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生活保護で事業所得・業務委託の収入申告をする

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生活保護の収入申告

こんにちは、生活保護と自己破産で風俗を引退したなまぽちゃんです。
先日は生活保護受給中(利用中)、家計状況はどうなるのかについて書きました。

上記の記事でもお話した通り、令和3年現在、働いて得た収入のうち15,000円までは勤労控除として手元に残ります!
今回はわたしの行っている収入申告の方法についてお話します。

自治体によって形式が違う可能性があるので、ご参考までに。
生活保護利用中の方はまずケースワーカーさんの指示を仰いでください。

フリーランス(業務委託)で収入申告をする

あらかじめ勤務先(業務委託元)を申告しておく

アフィリエイトで収入の見込みが立った際にケースワーカーに連絡し、収入申告用の用紙を貰った時、正直戸惑いました。書式がフリーランスを前提としていないからです。仕事が決まった際、事前に勤務先の内容を申告する必要がありますが、勤務先の名前、住所、業務内容、勤務地と経路、月々の収入見込みなどを記入……。
それも収入源、業務委託契約をしている会社ごとに用紙に手書きします。

手がいてえ(筆圧強い)

これ、同じ場所に通勤して毎月の収入が同じくらいなことを前提にしているよなあ。そんなことを思いつつ、しかし不正受給なんてことになってしまってはいけないのできちんと記入します。

収入と経費の申告

毎月、収入が入るたびに申告します。これも紙です。
通帳があれば入金額の証拠として提出できるのですが、わたしはネットバンクを利用しているため画面を目視確認してもらって→目視確認用の用紙に記入、という手間を割いていただいてます。

収入はもちろんですが経費の申告もできます。わたしの場合はサーバー代ですね。経費を引いた金額が収入認定され、15,000円までがそのまま勤労控除として手元に残ります(それ以上も段階的に控除額が上がります。大幅ではありませんが)

経費にあたるサーバー代はわたしは3ヶ月分を3月ごとにまとめて払ってるのですが、まとめて払った経費は分割されないとのことで3ヶ月分のサーバー代が支払ったその月の経費扱いになりました……。これが定期代とかだったら違う扱いになるのかもしれませんが、ちょっと注意が必要かもしれません。
(ケースワーカーさんもアフィリエイトってなんですか? サーバーってなんですか? と聞くくらいだったので)

生活保護の手続きはとにかくアナログ。何かと福祉事務所に足を運ぶことになります。
メールで済ませられる利用者は可能な範囲でメールで済ませたほうがケースワーカーさんの仕事も減りそうな気がするのですが、それはそれで難しいのでしょうか。
それとも自治体によりけりなのでしょうか……?

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当ブログはは適宜情報のアップデートを行っています。記事の内容について詳しく知りたいことや、間違い、古くなってしまった情報があれば遠慮なくコメント欄やメールフォームからご指摘ください。
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この記事を書いた人

どんどん受けよう生活保護。社不すぎて定職つけず風俗転々虫の貧困女子→諦めて自己破産して生活保護へ。現在は穏やかに暮らすことができています。精神障害者手帳2級所持。 #風俗はセーフティネットではありません

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